出産予定日と産休

出産予定日を日数計算の基準として産休を取れる制度が労働基準法で定められています。働く女性のために定められたこの休暇制度は、一般には単に産休と呼ばれていますが、正確には「産前休業」6週間、「産後休業」8週間の2つに分けて定められています。

産前休業は、妊婦が出産準備のために勤務先に申請して取る休暇です。出産予定日の6週間前から取ることができます。ただし、本人の申請があれば勤務する事業所は許可しなければならないという制度ですから、仕事の状況に応じ、本人の判断でもっと短く取ることができます。一方、産後休業の方は、出産日の翌日から8週間、事業所は母親を勤務させてはならないという制度です。どんな小さな事業所も、この制度に従わなければなりません。たとえ母親本人が働きたいと思っても、原則として出勤ことはできません。ただし、本人が希望した場合は、産後6週間を経過したら出勤することができると定められています。それでは、出産予定日を過ぎても産まれない出産予定日超過の場合、超過した日数はどういう扱いになるのか不思議に思われるかもしれませんが、その場合は出産日まで産前休業が延長になります。

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産休の制度はこのように定められているのですが、労働基準法は産休中の給与については何も定めていません。会社によっては産休時も給与を支給しているところがあります。しかし、産休中は無給としているのが一般的です。そこで、健康保険の制度として「出産手当金」の制度があり、一日当たりの給与の3分の2を産休の日数分支給されます。

また、産休に引き続いて「育児休暇」を赤ちゃんが1歳の誕生日を迎える前日まで取ることができますが、この休暇中も無給が一般的です。その間の生活保障である「育児休業者職場復帰給付金」にしても、給与の最大30%が支払われるだけです。働く女性にとって、出産という人生の大仕事は、まだまだリスクが大きいと実感させられます。

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